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抗精神病薬および抗うつ剤多剤投与制限について 公開質問状

公開質問状

厚生労働省大臣 田村 憲久様 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 冨澤 一郎様

全国「精神病」者集団 〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3 電話 080-1036-3685 ファックス 03-5942-7626 メール contact@jngmdp.org

 

2014年8月21日

日頃の精神保健福祉へのご尽力に敬意を表します

さて先般厚生労働省向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。 ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。 第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと 第二に抗精神病薬抗鬱剤については経験のある医師が処方する場合は減算しないということです。

この二つの抜け道を作ったという根拠は一体どういうことなのでしょうか、どういう理由なのでしょうか、私たち利用者にとってはどういう利益があるのでしょうか 以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます。

質問項目 1 入院中の患者への多剤投与はなぜ必要なのですか それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がないという根拠は 2 経験ある医師について多剤投与を認めた理由はなにか、それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がない根拠は 3 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、として理由は それにより守られる患者の利益は何か、そして患者の不利益のない根拠は

文書回答期限 2014年9月20日

以上

  公開質問状 日本精神神経学会御中 全国「精神病」者集団 〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3 電話 080-1036-3685 ファックス 03-5942-7626 メール contact@jngmdp.org 2014年8月21日 日頃の精神保健福祉へのご尽力に感謝いたします

さて先般厚生労働省向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。 ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。 第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと 第二に抗精神病薬抗鬱剤については経験のある医師については減算しないということです。

上記二つの抜け道の合理性を私ども利用者は理解できません すでに遅くとも90年代から日本の多剤投与は批判されており、国内の精神科医による論文もありました。私どもの聞いた範囲でもオランダの仲間は90年代に薬はたいてい1種類、多くて2種類(睡眠薬を入れても)と発言していましたし、アジアにおいても向精神薬総体で4種類以上などみたことないという証言もあります

以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます

質問項目 1 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、とした理由はなにか 2 それにより守られる患者の利益は何か 3 それにより患者の不利益のない根拠は 4 今回抗鬱剤抗精神病薬の多剤投与について減算されない資格をとった医師についてはその患者さんに対して多剤投与をやめるために期限設定をするのか するならばその期限は 5 この多剤投与しても減算されない資格を学会が付与するという制度については今後廃止していくつもりなのか、廃止するなら期限は?

以上

文書回答期限 2014年9月20日