全国「精神病」者集団(公式サイトの保存用)

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障害年金「精神障害の等級判定ガイドライン案」の問題点 パブコメ集中を

鬱だと入院していないと年金取れない?? 目安の点数化で水際作戦? 自己申告で初診日認めるわけではない、認定は変わらず? 今まで2級の方も同じ診断書出しても不支給?

このパブコメのあとでさらに検討会が開かれます。 とんでも案に対して意見の集中を

パブコメは以下から 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」に関するパブリックコメント↓。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public… 9/10まで

障害年金の初診日の確認について(案)」に関するパブリックコメント。↓ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public… 9/9まで。

社会保険労務士 安部敬太さんの解説 ハプコメ版「精神等級判定ガイドライン案」の問題点 社会保険労務士 安部敬太 www.shogai-nenkin.com www.facebook.com/abesr 障害年金の請求代理を専門にしていて、これまで裁定請求、不服申立て、あわせて代理し た件数は、1000 件を超えた私からみて、格差問題への国の対応策をどう考えていけばいい のかをお伝えしていきいと思います。 今、厚労省は、精神障害の認定のためのガイドライン案と初診日認定の扱いの変更案をパ ブリックコメントにかけて、国民の意見を募集しています。意見募集の締め切りは、精神障 害認定のガイドラインは来月 10 日で、初診日の扱いの変更は来月 9 日です。 今日は、精神障害認定ガイドラインについてお話しします。 各都道府県によって、認定していた障害基礎年金の不支給率に最大 6 倍の格差があるこ とが報道され、その原因は知的障害を含む精神障害についての不支給の割合に根拠があるこ とを厚労省が明確にしました。この精神認定の地域差を何とかなくしていこうと開催された のが、この「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」です。 そして、案として出したのが、このガイドラインです。 ◆1 ガイドラインの目玉 「等級判定の目安」 このガイドラインにはどういう問題があるでしょうか。 このまま決定されると障害基礎年金 2 級を受給していた障害者が、これまでと同じ診断 書を提出しても支給停止となってしまいます。 それはなぜかというと、少しややこしいですが、資料をみながら聞いてください 全文は以下ご覧ください 安部さんの解説PDF

安部さんが代表をしている、東京都社労士会自主研究会の障害年金実践研究会が、精神認定ガイドラインと初診日扱いについて、意見を出しました。 ぜひこちらもハプコメを出すにあたり、参考としてください。拡散お願いします。

精神認定ガイドラインについて http://shougai-jissen.net/270823guidelines_mental/ 初診日の扱いの変更について http://shougai-jissen.net/270823guidelines_shoshinbi/